空き家買取

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空き家買取

空き家買取でのお困りごとはお任せ

空き家は使わなくても、土地と建物の固定資産税も支払わなくてはなりません。
空き家を放置すると、老朽化が進み、倒壊リスクをはじめ、火災リスクや不法投棄、不法侵入など犯罪リスクも高まります。
地域の景観、防災、防犯の観点から問題が多いため、空き家の放置は大きな社会問題となっています。
放置空き家が市町村から特定空き家に認定されると、税金の増額などペナルティが課されるおそれもあるので注意が必要です。
需要がなく売れないとお悩みなら、弊社にご相談ください。
地域の実情や立地、状態などに合わせ、納得のいく空き家買取を実現いたします。

空き家買取のメリット

広島エリアで空き家や空き地を所有されている方にとって、不動産買取は「早く・安心して」資産を手放すための有効な方法です。空き家や空き地を放置しておくと、老朽化に伴う修繕コストの増加、雑草や不法投棄による管理トラブル、さらには固定資産税などの維持費といったリスクが発生する可能性があります。その点、不動産買取を利用することで以下のようなメリットが得られます。


  • スピーディーな現金化:仲介売却と違い購入希望者を探す必要がなく、査定から売却までが短期間で完了。急な資金ニーズにも対応可能です。
  • 仲介手数料が不要:直接の不動産買取となるため、仲介会社に支払う手数料がかからず、費用を抑えられます。
  • 広告・内覧対応が不要:買主募集の広告や内覧の対応を行う必要がないため、プライバシーを確保しつつスムーズに売却できます。
  • 再建築不可物件・老朽化空き家も対応:再建築が難しい土地や、築年数が経過した空き家でも柔軟に買取できるのが強みです。


広島で空き家や空き地を「負の資産」にせず、「価値ある資産」として整理したい方は、当社にぜひご相談ください。不動産買取に豊富な実績を持つ専門スタッフが、丁寧にご説明しながら最適なプランをご提案いたします。

「仲介」と「買取」の違い

広島で空き家の売却を検討されている方にとって、「仲介」と「不動産買取」の違いを正しく理解することは非常に重要です。
それぞれの特徴を比較し、自分に合った方法を選ぶことで、より納得のいく売却が可能になります。

仲介とは?

不動産会社が売主と買主の間に入り、物件を市場に出して購入希望者を探す方法です。
相場に近い価格で売れる可能性がある反面、内覧対応や価格交渉、売却成立までに数ヶ月かかることも珍しくありません。

買取とは?

不動産会社が直接、物件を買い取る方法です。
購入者を探す必要がないため、スピーディーな現金化が可能で、最短数日で売却が完了することもあります。
仲介手数料はかからず、空き家が老朽化していたり、再建築不可であっても対応できる場合があります。

どちらが向いているか?

空き家の状態や売却理由に応じて最適な方法は異なります。
当社では、広島エリアに特化した豊富な実績を活かし、お客様にとって最適な売却方法をご提案いたします。まずはお気軽にご相談ください。

広島での空き家買取の需要


広島では、少子高齢化や都市部への人口集中の影響により、空き家や空き地が年々増加しています。総務省の統計によると、広島県内の一部地域では空き家率が全国平均を上回っており、空き家問題は地域全体で取り組むべき課題となっています。こうした背景から、不動産買取による早期の売却・整理を希望される方が増えています。

空き家を放置すると、老朽化による倒壊リスクや景観の悪化、防犯上の不安といった問題が発生します。さらに自治体によっては、管理不十分な空き家に対して指導や固定資産税の増額措置が取られるケースもあるため、早めの対応が安心につながります。そのため、「すぐに現金化したい」「リフォームせずに売却したい」といったニーズに応える不動産買取の需要が高まっています。

また、広島市内や周辺エリアでは、空き家や空き地をリノベーション住宅や投資用不動産として再活用する動きも広がっています。築年数の古い物件や再建築不可の土地であっても、当社のように柔軟に査定・買取を行う企業へのご相談が増加傾向にあります。

「管理できない空き家を手放したい」「遠方に住んでいて空き地の管理が難しい」といったお悩みをお持ちの方は、ぜひ広島で不動産買取の実績を持つ当社にご相談ください。経験豊富な専門スタッフが迅速かつ丁寧に対応し、最適な解決策をご提案いたします。


相続登記の義務化について

相続登記とは?

相続登記とは、相続が生じた土地や建物などの不動産について、取得した相続人が登記名義を変更する手続きを行うことです。
相続した不動産を売却したいときや買い取ってもらいたいときに、登記が亡くなった方の名義のままでは所有権の移転ができません。
相続した方の名義に変更するか、遺産相続の話し合いがつかないといった場合には、すべての相続人による共有登記が必要です。

相続登記義務化とは?

2024年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。
相続または遺言によって不動産を取得した相続人は、所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
遺産分割が成立した場合には遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をすることが求められます。
正当な理由なく義務に違反した場合には、10万円以下の過料が課されるおそれがありますので注意が必要です。
2024年4月1日前に相続した不動産も相続登記義務化の対象です。
まだ、相続登記を済ませていない方は早めに手続きを行いましょう。

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